世紀の変わり目で見ると、外国での日本人の拉致事件は既に、20世紀最後の10年間の11件と同数になってしまった。イラクで今回は、連続2件の拉致事件があり、日本国中が心配の渦に巻き込まれ、テレビ、ラジオ、新聞に心を奪われた。政府、自衛隊、警察庁は不眠不休で対策にあたりイラク激戦地のファルージャでの途切れた情報に翻弄されていた。
この間、何が何でも救出してもらいたいという家族の心情を察し、国論は一枚岩だったが、2回目の映像から次第に変化してきた。「あの国は嫌いになれない」「もう一度引き返したい」等と拉致被害者の言葉・・・極限の絶体絶命の監視下という状況を考えない発言に「ふざけるな」「甘ったれるな」の日本国民の批判の声、裏では何十億円が動いたとも言われていた。拉致被害者には飛行機代(¥30万)しか請求していないとの事。
本来ならば自身で全額負担すべきである。そもそも予測は十分に出来た事であり、拉致被害者の関係者に弁償してもらい、自衛隊の装備、隊員の待遇改善に使うべきである。
言うまでもなく、海外渡航で危険信号は4段階ある。危険情報のうち最も危険度の高い退避勧告が出ているイラクに入国したのは、死を選ぶようなものである。自己責任は当然である。それでも人質3人が開放された時、政府は「3人共、元気で安心しています。いろいろな方々に協力していただき有難い。待避勧告に法的強制力は無いが危ない所に行く人は身の安全を図る。それが出来なければ渡航しないのが当然」と正論を述べた。
戦後の日本は敗戦の弊害からか、ようやく昨年、刑法改正に踏み切り、海外で起きた日本人拉致事件についても捜査ができるようになった。
それでも現場の捜査、司法当局が犯人を捕え裁判にかける原則は変わらない。そしてイラク復興支援特別法は自衛隊にイラクで人質となった一般の日本人救出の法的権限を与えていないのだ。
それは自衛隊員が人質になった時だけ犯人を見つけ、解放する様に呼びかけたり、犯人から攻撃されて初めて武器使用を認められている。この様に限定された枠内の中でしか活動できないのだ。情けない話だが憲法9条は人質の日本人を救出するのに武力は行使できない事になっている。
今から30年前、時の内閣法制局長官は、「海外で日本人の生命が侵害される事は、我が国に対する武力行使に当たらない。自衛権発動の要件を満たさないので、武力行使して日本人の生命を保護する事は憲法上出来ない」そんなコメントを述べていた。
このような見解では、今後の緊急事態にどう対処するのか又、いつ何処かで非常識な人間が活動するか分からない・・・。同じ拉致事件だが今月22日小泉総理の、再訪朝があるが全面解決を願いたい。日本人の生命を守るため、一刻も早く憲法9条の改正をすべきである。この現状をメンバーに知らせるべきと思い投稿した次第です。